お客様の税務申告の書類について、制度改正が進み、簡便的な様式での処理が認められ、法人税申告書の代表者様の自署や税務代理権限証書への押印は省略できることになりました。

弊所でも上記に対応し、取り扱いを見直すことにいたしました。
令和3年6月以降は、法人税申告書における代表者様のお名前欄は、印刷による記名へと変更し、税務代理権限証書への押印も省略させていただきます。

決算申告手続きにおける、経理担当者様や代表者様のご負担を少しでも減らせるよう、今後もより良い対応方法に取り組んで参ります。