よく皆さんに、何の書類をとっておけばいいのと聞かれることがあります。

労働関係の書類には、労働基準法により作成・保管が義務付けられているものがあります。

その中でも、「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿」の3つの帳簿は法定三帳簿と言われ、労働基準監督署による監査の際には提出を求められることがあります。

最近では、有給休暇管理簿の作成をしている事業所も増えてきており、こちらも保管が必要です。

また法改正により、保存期間は5年になりました。

これらの書類は、厚生労働省のホームページなどで様式をダウンロードすることができますし、要件を満たせば電子データでの保存も認められていますので適切な管理を心がけていきましょう☺☺☺