こんにちは!
「インボイス きほんのき!」シリーズです。
前回は【インボイスの交付が免除される取引】と【インボイスの保存が免除される取引】について掲載しました(^_-)-✨
今回は、インボイス制度の経過措置についてまとめてみました!ぜひご覧ください🎵
4-2.インボイス制度導入後も「経過措置」があります。
きほんのき!Part②で、「取引先が免税事業者」だった場合どのような影響を受けるか考えました。
復習しましょう!
出版社Bの消費税の納付額はいくらでしょうか?
■制度導入前
(売上に係る消費税額80円)ー(仕入に係る消費税額50円)=30円です。
■制度導入後
(売上に係る消費税額80円)ー(仕入に係る消費税額0円)=80円です。
※仕入税額控除ができなくなります!!
しかし「経過措置」により・・・
インボイス制度導入後6年間は、
一定割合の仕入税額控除が認められます!!
◆令和5年10月1日~令和8年9月30日(3年間)
免税事業者からの仕入等に係る消費税額の80%は控除できます。
◆令和8年10月1日~令和11年9月30日(3年間)
免税事業者からの仕入等に係る消費税額の50%は控除できます。
◆令和11年10月1日以降は控除できません。
(ふむ。3年ごとに控除できる割合が変わるんだな🍙)
この経過措置を適用するには、2つ条件があります!
(1)「区分記載請求書等」を保存すること
(2)帳簿に経過措置を受ける旨を記載すること
(・・・区分記載請求書ってなんだっけ?なんだな🍙)
■「区分記載請求書等」とは?
令和1年10月に消費税率が10%に引き上げられ、同時に軽減税率8%が導入されたことで、
二種類の税率が存在することになりました。
そのときに、軽減税率8%の仕入か、または10%の仕入か、すぐにわかる「区分記載請求書等」
を保存することが、仕入税額控除の要件になりましたね!
(いま現在保存している請求書が、区分記載請求書なんだな!🍙)
■区分記載請求書と適格請求書の違いを復習しておきましょう( ^)o(^ )
比較してみましょう!
左が区分記載請求書、右が適格請求書です。
違うところは①と④と⑤です!
①請求書発行者の氏名又は名称および登録番号
適格請求書には、Tから始まる登録番号が記載されていますね(´_ゝ`)
②取引日
③取引内容
(軽減税率が適用される場合は、軽減税率の対象品目であることを記載する必要あり!)
④税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率
上図ではどちらにも記載していますが、適格請求書には適用税率の記載が必須です!
⑤消費税額等
適格請求書には記載が必須です!
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
以上、お疲れ様でした(#^^#)🍺
次回は、最近よく聞く「電子インボイス」についてまとめたいと思います!
⛄インボイス きほんのき!の目次を見たい方はPart①へ
⛄前回を見たい方はPart⑥へ
⛄次回を見たい方は【最終回】Part⑧へ
参考:
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
日本税理士会連合会ホームページ
https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/invoice/