1月のスケジュール【労務編】です!

○傷病手当金支給期間が通算化
 令和4年1月1日より、健康保険の傷病手当金の支給期間が、暦ではなく、支給期間の通算で1年6か月になります。
(令和3年12月31日時点で、支給開始日から通算して1年6か月を経過していない手続きも対象です✨)

 

○雇用保険マルチジョブホルダー制度の新設
 令和4年1月1日より、65歳以上の労働者が、2つの事業所での勤務を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること等の条件を満たす場合に、 本人からハローワークに申出を行うことで特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができるようになります。

手続きは労働者自身がハローワークで行い、事業主は、労働者からの依頼に基づき手続に必要な証明を行う必要があります。

 

○労働保険料第3期分の納付(延納の場合)
通常の納期限→令和4年1月31日(月)
口座振替納付日→令和4年2月14日(月)
となります。
忘れずに納付しましょう(^_-)-☆