男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正を行いました。
令和4年4月1日から段階的に改正されますのでポイントを確認しておきましょう。

 

令和4年4月1日施行
○ 相談窓口を設置するなど、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要となります。
  また、申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認が義務化されます。
○ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。

 

令和4年10月1日施行
○ 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設により、出生直後の育児休業が柔軟に取得できるようになります。
○ 育児休業を分割して取得することが出来るようになります。

 

令和5年4月1日施行
○ 従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

 


 両親が協力して育児休業を取得できるように、業務と調整しやすい柔軟で利用しやすい制度が求められているようです。
男女問わず長く働き続けられる職場づくりをめざしていきましょう(*’▽’)🌸

 

詳細は厚生労働省のホームページ等をご参照ください。
★厚生労働省HPはこちら→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html