第64回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。
今後は、各地方最低賃金審議会で答申を行い、地域別最低賃金額を決定することとなります。
秋田県は822円から31円引き上げ、「853円」とするよう答申しており、仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、過去最大の上げ幅となるようです。
最低賃金は時給を気にしがちですが、日給・月給の人は気づかないうちに最低賃金を下回っていることがありますので要注意です!!
月給が最低賃金を上回っているかどうかは、
月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時給)
で確認することが出来ます。
仮に月給15万円のお給料の方がいて、1日8時間で月22日働いたとすると1か月の所定労働時間が176H。
150,000÷176時間=852.27
となり、最低賃金を下回っているということになってしまいます😢
また、週44時間の1か月変形を使用している特例事業場であれば、
歴日数が31日の月なら、
44時間÷7日×31日=194.8Hとなり、
194.8H×853円=166,165円以上となります。
1か月の日数別の所定労働時間はそれぞれ
31日 194.8時間
30日 188.5時間
29日 182.2時間
28日 176.2時間
となるので、同様に計算して確認するようにしましょう。
このように10月の最低賃金改定に向けて、月給も忘れずに見直しましょう(^◇^)☝