10月のスケジュール【労務編】です!

秋晴れの心地よい季節となりました。
今月は人事労務に影響の大きい変更もあるのでチェックしておきましょう👓

 

○地域別最低賃金額の改定(令和4年10月~)
 秋田県は令和4年10月1日より「853円」です✨

 

〇雇用保険料率の変更(令和4年10月~)
 令和4年10月1日より、労働者負担・事業主負担の雇用保険料率が変更になります。
年度の途中から保険料率が変更となりますのでご注意ください。

↑厚生労働省HPより

 

〇厚生年金保険・健康保険の適用範囲拡大(令和4年10月~)
 令和4年10月より、被保険者の総数が常時100人を超える事業者は、
以下の要件をすべて満たす短時間労働者を健康保険・厚生年金に加入させる義務があります。

・週の所定労働時間が20時間以上

・雇用期間が2か月を超えて見込まれること

・賃金の月額が88,000円以上であること
(ただし、皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当などは除く)

・学生でないこと

※令和6年10月からは被保険者総数が常時50人を超える事業者も対象になります。

 

〇「産後パパ育休」の新設(令和4年10月~)
 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設により、出生直後の育児休業が柔軟に取得できるようになります。
育児休業の分割取得、産後パパ育休に対応した育児休業給付が受けられます。

 

〇育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し(令和4年10月~)
 育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも保険料が免除されます。
賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。