今年は例年になく雪の少ない日が続いていますね。
何かと忙しい年末ですが、お体にお気をつけてお過ごしください。
来年もよろしくお願いいたします✨✨

1月のスケジュール【労務編】です!

○労働保険料第3期分の納付(延納の場合)

通常の納期限→令和6年1月31日(水)

口座振替納付日→令和6年2月14日(水)

となります。忘れずに納付しましょう。

 

○労働者死傷病報告の提出

休業4日未満の労働災害等の労災申請を行った事業所は、10月~12月分の死傷病報告書を1月末までに提出しましょう。

 

〇令和6年1月からの両立支援等助成金

令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設し、育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援を強化します。

中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合(1 手当支給等)、代替する労働者を新規雇用(または新規の派遣受入れ)した場合(2 新規雇用)を対象に支給します。

詳細は厚生労働省HPへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001177133.pdf

 

〇年収の壁・支給強化パッケージ

「106万円の壁」への対応(※1)

令和5年10月20日より、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が実施されています。
10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円が助成されます。

「130万円の壁」への対応

繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みです。

詳細は厚生労働省HPへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

※1 厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上の事業所で働く短時間労働者などの場合です。令和6年10月からは、常時51人以上となります。
所定内賃金(残業代、賞与、臨時的賃金を含まない)が月額8.8万円以上であることが短時間労働者の適用要件の1つとなっており、106万円は年収換算した参考額です。