決算や中間納付の時期に、税務署から「紙の納付書」が送付されていることと思います。
特に中間納付は、届いた納付書を見て「納付の時期だった!」と気づくことも多いのではないでしょうか?
しかし、キャッシュレス納付の利用を拡大する等の目的から、令和6年5月以降に送付する分について、納付書の事前送付を取りやめることが国税庁より発表されています。
ただし、全てのケースで事前送付がなくなるわけではありません。
納付書が届かなくなる対象者は、こちら⇩です。
■e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人(義務化法人)
■e-Taxにより申告書を提出している法人の法人税及び消費税の確定申告分。
ただし、消費税の予定申告分は、義務化法人以外の法人については納付書が送付されます。
■「納付書」を使用しない次の方法により納付している法人及び個人の確定申告分
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税(個人)
・インターネットバンキングによる納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)
■予定納税額の電子通知を希望した個人における所得税。
ただし、消費税の予定申告分は、納付書が送付されます。
今後も、引き続き納付書が事前送付されるケースはこちら⇩です。
〇e-Taxを利用しておらず、税務署から送付された納付書で納付しているなど、納付書を必要とする納税者
〇源泉所得税の納付で使用する徴収高計算書
〇消費税の中間申告書兼納付書
「申告は税理士事務所に依頼してe-Taxで行っているが、納付については紙の納付書を使用して金融機関窓口等で納めている」というケースは、まさに事前送付がなくなる対象となっています!
納付時期を忘れないよう、これまで以上に気を付ける必要があります!
特に予定納税分・中間申告分については納付の失念が予想されますので、くれぐれも気を付けてください!
キャッシュレス納付はなんだか難しそう・・・と感じる方もいるかもしれませんが、事前の手続きさえ済ませておけば、税務署や金融機関に出向くことなく納付ができるので便利です。
これを機に、キャッシュレス納付に切り替えるのもアリですねφ(..)メモメモ
法人の場合はダイレクト納付、個人の場合は振替納税がおすすめです。
なお、今回のブログの内容は「国税」に関する情報です。
都道府県や市区町村に納付する地方税については、また違う取り扱いになりますのでご注意ください。
参考:国税庁ホームページ「納付書の事前送付に関するお知らせ」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm