4月のスケジュール【労務編】です!
令和6年4月から始まる制度改正についてまとめてみましたので押さえておきましょう(´・ω・`)

 

令和6年度の雇用保険料率について

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの雇用保険料率は、令和5年度と同率です。
厚生労働省HPより:https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf

 

〇建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の「働き方改革」を進めるため、時間外労働の上限規制が適用となります

建設業で働く方、トラック・バス・タクシードライバーは他の業種に比べ残業が多い実態があることから働き方改革が急務となっています。
そのため、これらの業種についても、4月から時間外労働の上限規制が適用されます。
詳しくは厚生労働省 適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイトをご覧ください。
時間外労働の上限規制特設サイト→https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/

 

〇労働条件明示のルールが変わります

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正され、次の点が絶対的明示事項として追加されることになりました。

  1 従事すべき業務の変更の範囲
  2 就業の場所の変更の範囲
  3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

※詳細は、3月のスケジュール【労務編】をご覧ください。

 

〇障害者の法定雇用率が引き上げられます

民間企業の障害者の法定雇用率は2.3%でしたが、令和6年4月より2.5%に引き上げられます。
これに伴い、障害者を1人雇用しなければならない事業主の範囲も令和6年4月より従業員40人以上になります。
厚生労働省HPより:https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

 

〇裁量労働制の見直しにより本人の同意が必要になります

厚生労働省HPより:https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf