10月のスケジュール【労務編】です!
■新しい社会保険料へ変更
翌月徴収の事業所は、10月支給のお給料から定時決定に基づいた新しい保険料での控除が開始されます。
■地域別最低賃金が変わります
秋田県は令和6年10月1日より「951円」です☆
今年も大幅な引き上げにより、賃金の見直しが必要になってくる方や年収106万円・130万円を超えて扶養の見直しが必要になる方もいると思います。
全ての労働者が対象となりますので、時給制だけでなく月給制の方の見直しも忘れないようにしましょう。
月給制の方については、「月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で確認できます。
通勤手当や家族手当、精皆勤手当など、最低賃金に含まれないものもありますので注意してください。
詳しくは、厚生労働省のホームページにある「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」を参考にしてみて下さい★
厚生労働省HP→https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
■社会保険の適用拡大
令和6年10月1日より、厚生年金の被保険者が51人以上いる事業所は、社会保険の適用拡大対象となります。
特定適用事業所の担当者は該当する方の社会保険の加入手続きを忘れずに行いましょう。
※適用拡大対象者は(➀~④)全て該当する方です
↓
➀週の所定労働時間が20時間以上
②所定内賃金が月額8.8万円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない
詳しくは厚生労働省HPへ→https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
■労働保険料第2期分の納付(延納の場合)
今年度は
通常の納期限→令和6年10月31日(木)
口座振替納付日→令和6年11月14日(木)
となります。忘れずに納付しましょう。