5月のスケジュール【労務編】です!
爽やかな季節を迎えました!皆様いかがお過ごしでしょうか(´・ω・)

 

○住民税の改定対応

 5月は住民税の改定時期です。早めに給与ソフトのデータ変更をしておきましょう。

  

〇育児時短就業給付金の経過措置(令和7年4月以前から時短就業をされている方)への対応

 令和7年4月1日より、2歳に満たない子を養育するために時短勤務をした場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすと給付金が支給されます。以前から時短勤務をされている方も該当する場合があるので早めに確認をしましょう。

詳細は4月のToDo【労務編】をご確認ください!
事前確認!4月のToDo【労務編】 | ブログ「chili tumo!」税理士法人ザイム・ゼロ

 

〇労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう

 事業者は、労働安全衛生法に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

事業者に実施が義務づけられている健康診断には、以下のものがあります。(厚生労働省HPより)

このように、雇入れ時の健康診断や1年に1回の定期健康診断の他に、特定業務に従事する労働者(例えば、有害物質を扱う業務や深夜業務など)には、より頻繁な健康診断が必要とされる場合があります。

従業員が健康診断を拒否した場合の対応についても、企業側には一定の義務があるため、適切な管理が求められます。

 

○夏季賞与の検討