まだ肌寒い気もしますが衣替えの季節となりました!
今月も頑張りましょうヽ(^o^)丿✨

6月のスケジュール【労務編】です!

 

〇令和7年度の労働保険の年度更新手続き

事業主は、新年度の概算保険料と前年度の保険料を精算する確定保険料の申告・納付の手続をする必要があります。
令和7年度労働保険の年度更新期間は6月2日(月)~7月10日(木)です。

なお、労働保険の電子申請が義務付けられている事業場(※1)は、来年度(令和8年度)の年度更新から、例年お送りしている紙の申告書の送付がなくなります(※2)。
今年度(令和7年度)の年度更新から、電子申請をご利用ください。

 

(※1)電子申請が義務付けられている法人
 ・資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人 
 ・相互会社(保険業法)
 ・投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
 ・特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

 

(※2)
 ・今年度(令和7年度)の年度更新においては、例年どおり全ての事業場に紙の申告書を送付いたします。

☆厚生労働省HP参照https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

 

〇年間平均を用いた算定基礎届

算定基礎届とは、会社が従業員の社会保険料(健康保険・厚生年金など)を決めるために、毎年7月10日までに提出する書類です。年間平均は通常の方法で提出できない特別なケースで使います。

【通常の方法(定時決定)】
4月・5月・6月の給与の平均額で社会保険料を決める。

【年間平均を使うケース】
たとえば4月〜6月に繁忙期により残業が増え、給与が高くなっているとき
(※業務の性質上例年発生する繁忙期であること)

このような場合、年間平均を使って前年7月から当年6月までの1年間の給与の平均額で算出し、通常の方法で算出した標準報酬月額と年間平均の標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じる場合に、本人の同意を得て届け出をすることができます。

これにより繁閑の差が大きい方は社会保険料の負担を抑えられる可能性がありますので、確認してみてもよいかもしれません(‘ω’)ノ

☆日本年金機構HP参照https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20141002.html

 

〇令和7年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出

事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。

☆厚生労働省HP参照https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html

 

〇賞与支払届の提出

賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に届出をしましょう。
賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合には、「賞与支払届」にかえて「賞与不支給報告書」をご提出ください。

 

〇職場における熱中症対策の強化について

令和7年6月1日より、職場における熱中症対策を強化するため改正労働安全衛生規則が施行されます。
改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

☆厚生労働省リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2025-0418-7_leaflet.pdf