6月半ば頃には梅雨入りするのでしょうか?癖毛には辛い時期です・・(´ω`;)
では、スケジュールを確認しましょう!!

 

■6月30日(月)まで

 ・4月決算法人 法人税と消費税の申告、納税

 

■給与計算 個人住民税の控除額を変更しましょう!

 6月の給与計算は要注意!控除する税額が変わります。
 従業員さんの住む市町村から届いている通知書を確認し、変更しましょう!

 

■(個人事業主)所得税の予定納税額の通知

 税務署より通知書が届きますので、金額等を確認しておきましょう!

 なお、第1期分の納期限は7月31日(木)までです。振替納税を利用している場合は、7月31日(木)に振替です。

 廃業、休業又は業況不振などの理由で、令和7年の所得が前年より少なくなると見込まれる場合、予定納税額の減額申請ができます。
ご不明な点は、ザイム・ゼロにご相談ください。