年末調整の変更点を、初級者の方向けにまとめています☺
前回はこちら⇒【初級者向け】令和7年分年末調整 変更点を確認しましょう!④ | ブログ「chili tumo!」税理士法人ザイム・ゼロ
ここからは、これまでの内容をもう少し詳しく掘り下げたいと思います!
扶養控除額について、去年と今年で比較してみましょう!
⇩令和6年はこちらの図のとおりで、親族の合計所得が48万円以下(給与のみの方は収入が103万円以下)の場合に、扶養控除が受けられました。

⇩
⇩今年はこのように変わりました!


ポイント⑴
一番下の青い枠内について、親族の合計所得が58万円以下(給与のみの方は収入が123万円以下)の場合に、令和6年と同じ控除額の控除が受けられます!
ポイント⑵
赤い枠内について、親族の合計所得が58万円超だったとしても、その親族の年齢が19歳~22歳であれば、
・58万円超~100万円以下→41~63万円の控除が受けられます!
・100万超~123万円以下→3~31万円の控除が受けられます!
この図を見ても、やはり親族の年齢や所得金額をしっかり確認する必要があるということがわかりますね!