4月のスケジュール【労務編】です!
今月は例年様々な改正がありますので押さえておきましょう!
〇令和8年度の雇用保険料率について
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの失業等給付の雇用保険料率は、労働者・事業主負担ともに5/1,000に引き下げになります。(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1,000)
雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です。(建設の事業は4.5/1,000 )
厚生労働省HPより:https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf
〇子ども・子育て支援金制度が始まります
令和8年4月より、子育て世代を支える新しい分かち合い連帯の仕組みとして、子ども・子育て支援金制度が始まります。
子ども・子育て支援金制度の詳細は、こども家庭庁ホームページをご確認ください(^^♪
協会けんぽの子ども・子育て支援金率は、次のとおりです。
【一般被保険者】令和8年4月分(5月納付分)から 0.23%
【任意継続被保険者、日雇特例被保険者】令和8年4月分(4月納付分)から 0.23%
協会けんぽHP:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/003/
〇被扶養者の認定における年間収入の取り扱いが変わります
認定日が令和8年4月1日以降となる手続きについて、ご家族を健康保険の「扶養」に入れる際のルールが見直されます。
これまで扶養に入れるかどうかを検討する際は、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みだけでなく、「急な残業などで増えるかもしれない見込みの収入(所定外賃金)」も含めて、今後の1年間の収入を計算し判定していました。
しかし今回の通知により、今後の年間収入は原則として雇用契約書や労働条件通知書に書かれている時給・所定労働時間・所定労働日数をベースに「労働契約段階で見込まれる賃金」で判断することが明確化されました。
つまり、契約段階では予想できない突発的な残業代などの臨時収入は、原則として年収の計算には含めなくてよいことになったのです。
この新しいルールに基づいて認定を受けるためには、手続きの際に労働条件通知書など「契約内容がしっかり確認できる書類」の添付が必要になります。
もしこれらの書類が提出できない場合は、これまで通り勤務先が発行する収入証明書や給与明細などを使って年間収入が判定されることになりますのでご注意ください。
〇在職老齢年金の基準額が引き上げられます
働きながら年金を受け取っている方に関係する「在職老齢年金制度」の基準額が変わります。
在職老齢年金制度は、年金を受給しながら働く高齢者について、一定額以上の報酬のある方は年金制度を支える側に回っていただくという考え方に基づき、年金の支給を調整する仕組みです。
現在の制度では、毎月のお給料と年金の合計が「51万円」を超えると毎月のお給料と年金の合計が超えた分の半額が支給停止されてしまいます。
そのため、「年金が減るから働く時間をセーブしよう」と調整する方もいらっしゃいました。
しかし、令和8年4月から、この年金が減り始める基準額が「65万円」へと大幅に引き上げられます!
つまり、今までよりも多くお給料をもらっても、年金が減らされにくくなるのです。
元気なシニア世代の皆様が、年金の減額を気にしすぎることなく、ご自身の希望に合わせて生き生きと働き続けやすくなる嬉しい見直しです。ぜひ、これからの働き方の参考にしてください(*^-^*)
在職老齢年金リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001657296.pdf
〇女性活躍推進法が改正されます
令和8年4月より、従業員「101人以上」の会社に対し、新たに「男女のお給料の差」や「女性の管理職(リーダー)の割合」を公表することが義務付けられます。
これまでは主に大企業向けのルールでしたが、対象となる会社が広がります。
また、女性特有の健康の悩みに配慮して、働きやすい環境づくりを頑張っている会社を国が認定する「えるぼしプラス」という新しい制度も始まります。
これからお仕事を探す方にとっても、働きやすい会社を見つけるための心強いチェックポイントになりそうです!
女性活躍推進法リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001663919.pdf