年末調整に関して、関与先様よりよくされる質問をまとめてみましたので、参考までにぜひ一読いただければと思います。
【ケース②】
中途入社の従業員から介護保険料の納付書を預かりました。
控除に使えますか?
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社会保険料控除に該当します。
国民年金保険料や国民健康保険料についても同じです。
ただし、気をつける点があります。
①添付書類が必要か確認しましょう。
【添付が必要】
・国民年金保険料の証明書
【添付が不要】
・国民健康保険料の証明書
・介護保険料の証明書 など
今回のケースは、納付書などの添付は不要です。
念のため足し合わせて、保険料控除申告書に書かれている控除額に誤りがないことを確認したら、本人へ返却しましょう。
②控除できるのは、令和4年中に納付した額だけです。
納付日を確認し、前年中に納付した分が紛れていた場合は含めないように気をつけましょう。
③扶養親族の年金から控除された介護保険料等については控除できません。