こんにちは!
3月13日より、コロナ感染対策のマスク着用について、個人の判断に委ねる方針が政府より発表されました。
感染者数も減少し、しばらくの間控えていたイベントなども再開されつつあります!
事業所さんによっては、「従業員さんを含めたレクリエーション旅行」を検討されることもあるかもしれません(^◇^)🎵
旅行代金を会社で負担して「福利厚生費」として処理した場合に、従業員さんの所得税負担はどのようになるのでしょうか?
ぜひ参考にしていただければと思います!
その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額であり、次のA、Bのどちらも満たす場合でないと、「旅行代金は従業員さんへ支払う給与」と判断されます。(毎月の給与と同じように所得税がかかってしまいます。)
A.旅行の期間が4泊5日以内であること
B.旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること
なお、少額と考えられる経済的利益の額として、国税庁のホームページでは、一人当たりの使用者負担額を10万円と例示しています。
また、A、Bのどちらの条件も満たしていたとしても、以下の点に注意が必要です!
■注意点①
自己都合で参加しなかった従業員さんに金銭を支給する場合は、参加者・不参加者問わず全員にその金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
■注意点②
役員だけで行う旅行、取引先に対する接待等のための旅行、実質的に私的旅行と認められる旅行、金銭との選択が可能な旅行については、今回のレクリエーション旅行には該当しません。
ところで、国税庁のホームページでは、従業員の参加割合が50%未満であっても給与としなくてもよいとする事例が掲載されています。以下をご覧ください!!
旅行の内容
〇旅行の目的等:社内の親睦と従業員の勤労意欲向上を目的として行われるレクリエーション旅行(私的な旅行とは認められないもの)
〇旅行期間:3泊4日
〇費用及び負担状況:旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
〇参加割合:38%
※福利厚生規程において、全従業員を対象に参加者を募集し、レクリエーション行事の一環として会社主催で行われるもので、その旅行費用の一部を負担することを定めていること。
長引くコロナ禍で、50%基準の維持が難しくなったためにこのような事例が登場したのでしょうか?
その理由はわかりませんが、柔軟な取り扱いを認める事例として注目したいです!
|ω・)✨キラーン!
参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603_qa.htm#q1