4月のスケジュール【労務編】です!
令和5年4月から始まる制度改正についてまとめてみました🌼
今月は様々な改正がありますので押さえておきましょう(^o^)丿
○令和5年度の雇用保険料率について
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの失業等給付の雇用保険料率は、労働者・事業主負担ともに6/1,000に引き上げになります。(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000)
雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です。(建設の事業は4.5/1,000 )
厚生労働省HPよりhttps://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
○中小企業の月60時間超の割増賃金率の引き上げ
令和5年4月1日から、中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
大企業、中小企業ともに法定割増賃金率が25%から50%に引き上げです。(中小企業については2023年3月まで猶予されていました)
お使いの給与ソフトの設定変更などの対応を忘れずにしましょう。
厚生労働省HPよりhttps://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
○デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁💡
令和5年4月1日以降、デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁されます。
今後、現金手渡し、銀行口座振り込みに加え、労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合に限って、デジタルマネーによる給与の支払いが可能となります。
ただし、すぐに支払い変更が可能!ということではなく、令和5年4月1日から、資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うことができます。
申請を受け付けた後、厚生労働省で審査を行い、基準を満たしている場合にはその事業者を指定します。
この審査には、数か月かかることが見込まれます。
厚生労働省HPよりhttps://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf
○育児休業の取得の状況の公表の義務付け
令和5年4月1日より、従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。