7月のスケジュール【税務・財務編】、確認していきましょう!

 

■7月10日(水)まで

・源泉所得税の納付(納期の特例分)
「納期の特例の承認に関する申請」をしている事業所は、1月から6月までに徴収した分をまとめて納付します。
司法書士や労務士等の報酬から差し引いた源泉所得税についても、漏れのないように納付しましょう!

 

■7月31日(水)まで

・5月決算法人 法人税と消費税の申告、納税

・(個人事業主)所得税の予定納税額の減額申請
予定納税額は次のような理由により減額申請ができます。

〇廃業、休業又は業況不振などの理由で、令和6年の所得が前年より少なくなると見込まれる場合

〇予定納税額から同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円の定額減税額を差し引く場合
※本人分の定額減税額3万円は、第1期分の金額から差し引かれて通知されています。
税務署からの通知書をご確認ください。

なお、第1期分の納付期限は9月30日(月)までとなっています。
振替納税を利用している場合の振替日は9月30日(月)です。
毎年7月末まででしたが、今年は定額減税がある関係で納期限が変更されています!

 

■夏季賞与の検討