3月のスケジュール【労務編】です!
晴れる日が多くなってきましたね(^^♪ 年度末は異動の多い時期です。喪失の手続きなどを忘れずに進めていきましょう。
〇令和7年3月分より協会けんぽの保険料率が変わります。
介護保険料率は全国一律で1.59%へ引下げ、秋田県の健康保険料は9.85%→10.01%へ引上げです。
3月分(4月納付分)からの適用となりますので変更を忘れずに行いましょう!
〇令和7年4月から育児・介護休業法が段階的に改正されます。
令和7年4月1日施行の法改正について簡単にまとめてみましたのでポイントを押さえておきましょう(´・ω・`)就業規則の変更や手続きなど早めの準備が必要です。
1.子の看護等休暇の見直し
①対象となる子を小学校3年生修了前に引き上げ
②取得事由を感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式に拡大
③労使協定による勤続雇用期間6ヶ月未満の労働者の除外規定の廃止
2.所定外労働の制限の対象拡大
対象が「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者」に拡大されます。
3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークの追加(努力義務)
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
③テレワーク
4.育児のためのテレワーク導入(努力義務)
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大
男性労働者の育児休業取得率等の公表が労働者300人超の企業にも義務化されます。
6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
労使協定による勤続雇用期間6ヶ月未満の労働者の除外規定が廃止されます。
7.介護離職防止のための雇用環境整備
事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③自社の労働者の制度利用の事例の収集・提供
④自社の労働者へ制度の利用促進に関する方針の周知
8.介護離職防止のための個別周知・意向確認等の措置
①介護に直面したことを申し出た労働者に対する個別の周知・意向確認を行わなければなりません。
②労働者が介護に直面する前の早い段階(40歳等)に、介護休業、介護両立支援制度等に関する情報提供を行わなければなりません。
9.介護のための措置にテレワークの導入を追加(努力義務)
①短時間勤務の制度
②フレックスタイム制
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
⑤テレワーク
詳しくは厚生労働省HPへ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html