4月のスケジュール【労務編】です!
今月は様々な改正がありますので押さえておきましょう(^o^)丿
〇令和7年度の雇用保険料率について
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの失業等給付の雇用保険料率は、労働者・事業主負担ともに5.5/1,000に引き下げになります。(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6.5/1,000)
雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です。(建設の事業は4.5/1,000 )
厚生労働省HPより:https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf
〇令和7年4月から育児・介護休業法が段階的に改正されます。
主な改正項目は以下の通りです。
1.子の看護等休暇の見直し
2.所定外労働の制限の対象拡大
3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークの追加(努力義務)
4.育児のためのテレワーク導入(努力義務)
5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大
6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
7.介護離職防止のための雇用環境整備
8.介護離職防止のための個別周知・意向確認等の措置
9.介護のための措置にテレワークの導入を追加(努力義務)
育児・介護休業法 改正のポイントリーフレット(厚生労働省より):https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
※詳細は、3月のスケジュール【労務編】をご覧ください。
〇令和7年4月から出生後休業支援給付が創設されます。
子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
出生後休業支援給付金リーフレット(厚生労働省より):https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
〇令和7年4月から育児時短就業給付が創設されます。
2歳未満の子を養育するために短時間勤務をした場合、短時間勤務中に支払われた賃金額の10%相当額が「育児時短就業給付金」として支給されます。
育児時短就業給付金リーフレット(厚生労働省より):https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf
詳しくは厚生労働省HPへ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
〇令和7年4月から教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され基本手当を受給できます。
令和7年4月以降にリスキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。
教育訓練等を受けた方または受ける方は、ハローワークにご相談ください。
給付制限についてリーフレット(厚生労働省より):https://www.mhlw.go.jp/content/001441564.pdf
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html
〇令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します。
高年齢雇用継続給付とは、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。
令和7年4月1日以降に対象となる方について、高年齢雇用継続給付の支給率が以下のように変わります。
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が
①令和7年3月31日以前の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
⇩
②令和7年4月1日以降の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。
高年齢雇用継続給付金リーフレット(厚生労働省より):https://www.mhlw.go.jp/content/001328827.pdf
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html