今年の秋はまだまだ先のようですね。残暑に負けず今月も頑張りましょう。
9月のスケジュール【労務編】です!
〇新しい社会保険料へ変更
9月分の社会保険料から、定時決定に基づいた新しい保険料での控除が開始されます。
当月徴収の事業所は9月支給のお給料から、翌月徴収の事業所は10月支給のお給料から変更になりますので準備をお願いします!
〇最低賃金の確認
例年9月頃に地域別最低賃金が発表されます。今年もまたぐんと上がります。
今年は適用となるのが来年となりましたが、早めに地域別最低賃金を下回っていないかの確認をしましょう。
(秋田県は令和8年3月31日より「1,031円」です!)
〇マイナ保険証への切り替え
経過措置終了に伴い、協会けんぽの水色の健康保険証は令和7年12月2日以降、使用することができなくなります。
マイナ保険証を利用して医療機関を受診できますが、お持ちでない方は黄色の資格確認書が必要になります。
現在、健康保険証をお持ちの加入者であって、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちではない方につきましては、秋田県では令和7年9月以降に順次、資格確認書が従業員のご自宅に送付されます。
〇令和7年10月1日施行の育児・介護休業法について
まもなく施行の法改正について簡単にまとめてみました(´・ω・`)大きく分けて2つのポイントがあります。就業規則の見直しなど早めの準備が必要です。
1.柔軟な働き方を実現するための措置等
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)(時間単位可とする)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)(時間単位可とする)
⑤ 短時間勤務制度
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
詳細は厚生労働省HPをご覧ください‼
厚生労働省リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
厚生労働省HP→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html