令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
この改正は、令和7年12月1日に施行されますので、令和7年分の年末調整から変更となります。

どのように変更になるのか、事前に確認しておきましょう!
初めて年末調整業務をする方など、初級者の方向けにまとめてみたいと思います
前回はこちら⇒【初級者向け】令和7年分年末調整 変更点を確認しましょう!② | ブログ「chili tumo!」税理士法人ザイム・ゼロ

 

【変更点3】特定親族特別控除の創設


■えっと、特定親族特別控除って・・・?
 収入から差し引くことのできる控除の1つです。
 特定親族を有する所得者(年末調整をする従業員)について、その特定親族の合計所得金額に応じて、下の図の控除額を控除することができます。
今回分から初めて取り入れられた控除です!

 

■特定親族って・・・?
 所得者(年末調整をする従業員)と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下(※)の人をいいます。

(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)

(※)合計所得金額が58万円超123万円以下
収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。

年齢19歳以上23歳未満のお子さんがいる従業員は要注意!
アルバイト等しているか、どれくらいの収入があるのか、しっかりと確認しましょう!

【ケース1】
「アルバイトを頑張っていて、収入が123万円超188万円以下に該当するよ」
特定親族に該当して、特定親族特別控除を受けることができます。

【ケース2】
「アルバイトをしているけど、収入は123万円以下だよ」
「学業に専念しているからアルバイトはしてないよ」
⇒扶養控除の対象となります。
 年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。

 

「ややこしや~」ですね・・・(›´ω`‹ ) ゲッソリ
この辺りは本当に難しいので、不明点はザイム・ゼロ担当者にご確認ください!

次回は、扶養親族等の所得要件の改正についてまとめます。

 

参考:国税庁ホームページ 令和7年分年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm