12月のスケジュールを確認していきましょう♪

 

■令和8年1月5日(月)まで

・10月決算法人 法人税と消費税の申告、納税

※12月29日(月)~1月4日(日)の間、e-Taxは利用できません。ダイレクト納付などをする場合はご注意ください。

 

■今年最後に支給する給与(または賞与)が確定したら、年末調整をしましょう!

従業員さんより提出を受ける申告書や控除証明書など、年末調整に必要な書類の回収は早めにしておきたいですね!

 

通勤手当の非課税限度額の改正について

通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました
改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っている会社は、年末調整で対応が必要です!

⇩詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁

 

令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

・改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要です!
給与ソフトがこの改正に対応する場合は問題ないかと思いますが、対応しない場合や不明点がある場合は、弊所担当者にご相談ください。

・また、年の途中で退職した方に源泉徴収票を既に発行されているケースがあると思います。
源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入する必要があります。
退職者の方に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合、記載金額を変更したものを再発行する必要があります。

 

ご不明点はザイム・ゼロの担当者までお問い合わせください☺

出典:国税庁ホームページ 通勤手当の非課税限度額の改正について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/