あっという間に今年も終わりそうです。
1月のスケジュール【税務・財務編】を確認していきましょう!
■1月13日(火)まで
・源泉所得税 納付期限 毎月納付の場合
■1月20日(火)まで
・源泉所得税の納期の特例 納付期限
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出している場合、令和7年7月~令和7年12月徴収分をまとめて納付します。
年末調整の超過税額・不足税額を忘れずに記載しましょう!
また、納付額が0円でも、申告は必要です!
〇納付時には、e-Taxを利用したダイレクト納付に取り組んでみてはいかがでしょうか?金融機関に行かなくても済みます。0円の場合の申告も可能です☺
操作手順でご不明な点がございましたら、担当者にお問い合わせください!
■1月31日(水)まで
・11月決算法人 法人税と消費税の申告、納税
・固定資産税の償却資産に関する申告(償却資産の所在する市区町村へ)
令和8年1月1日時点で所有している償却資産を申告します。
償却資産とは、「構築物」や「機械及び装置」、「工具、器具及び備品」などで、パソコンやコピー機、エアコンなども対象になります。
昨年新たに購入した資産、売却・除却をした資産がないか確認して申告しましょう!
・法定調書等の提出(所轄税務署へ)
前年に支払った給与の源泉徴収票や、税理士などへ支払った報酬、不動産の賃料などを記載した法定調書を作成し、税務署へ提出します。
・給与支払報告書の提出(従業員が住んでいる市区町村へ)
前年に支払った給与の額などを報告することで、各従業員さんの住民税の額が計算されます。
■1月に最初に支払う給与の計算前に・・・
従業員から提出を受けた「令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に目を通し、扶養親族等に変更がないか確認しましょう。
変更がある場合は、給与計算時に反映されるよう、給与計算ソフトの設定を見直しましょう!
令和7年度税制改正で、所得税の基礎控除の見直し等が行われたことにより、税額や扶養親族等の数の算定方法が変更となっていますのでご注意ください-⁽ -´꒳`⁾-
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
ご不明点等は、担当者へお問い合わせください-⁽ -´꒳`⁾-イッタンワスレマショウ