4月のスケジュール【労務編】です!
令和4年4月から始まる制度改正についてまとめてみました🌼
今月は様々な改正がありますので押さえておきましょう(^o^)丿

 

○年金制度が改正されます
・繰下げ受給の上限年齢が、これまでの70歳から75歳に引き上げられます。
・繰下げ受給の減額率が、1月当たり0.5%から0.4%に見直されます。
・65歳未満の在職老齢年金の見直しにより、年金の支給停止の基準額が、
65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されます。
・在職定時改定の導入により、在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、
毎年1回年金額が改定されることになります。

 

○国民年金手帳は基礎年金番号通知書に変わります
 令和4年4月以降、新たに年金制度に加入する方や紛失等により再発行をする方には、
年金手帳に変わり基礎年金番号通知書が発行されます。

 

○令和4年度の雇用保険料率について
 今年は年度の途中で雇用保険料率が変更されます。令和4年4月4日~9月30日の
失業等給付の労働者負担分の雇用保険料率は令和3年度と同様の予定です。
令和4年10月1日~令和5年3月31日の失業等給付の雇用保険料率を労働者・事業主負担
ともに2/1000引き上げる予定です。
厚生労働省HPよりhttps://www.mhlw.go.jp/content/000905985.pdf

 

○令和4年4月1日からパワーハラスメント防止措置が中小企業でも義務化されます
 パワーハラスメント防止のための職場における望ましい取り組みが公表されています。

 

○令和4年4月1日から女性活躍推進法が全面施行されます
 これまで、常時雇用する労働者数が301人以上の企業を対象にしていた一般事業主行動計画
の策定義務が、101人以上の事業主にも拡大されます。

 

○令和4年4月1日から育児・介護休業法が段階的に改正されます
令和4年4月1日施行
・相談窓口を設置するなど、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要となります。
また、申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認が義務化されます。
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。

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