年末調整に関して、関与先様よりよくされる質問をまとめてみましたので、参考までにぜひ一読いただければと思います。
【ケース③】
地震保険料控除証明書を見ると、「地震保険料」の他に「旧長期損害保険料」と記載があります。
控除額の計算はどうなりますか?
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1枚(一契約)の証明書にどちらも記載があった場合、どちらか一方のみ地震保険料控除の対象となります。
控除額がより多くなる方を選択しましょう。
控除額は次の表の通りです。
地震保険料の控除額は(1)、旧長期損害保険料の控除額は(2)を参考に求めて比較しましょう。
なお、別々の証明書(別々の契約)の場合は、(1)と(2)の計算結果の合計額(最高5万円)が控除額となります。
ここも誤りやすい点なので、注意しましょう(`・ω・´)💡
参考:国税庁 令和4年分年末調整のしかた冊子22ページ