年末調整に関して、関与先様よりよくされる質問をまとめてみましたので、参考までにぜひ一読いただければと思います。

【ケース④】
今年住宅を新築(増改築)し、年末調整で住宅ローン控除を受けたいのですが?

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「住宅ローン控除」は正式名称「住宅借入金等特別控除」といい、最初の年は年末調整では控除を受けられません。
ご自身で確定申告をすることにより、翌年以降は年末調整で控除を受けることができるようになります。

※個人事業主や年末調整を行わない人は2年目以降も確定申告が必要です!

 

2年目以降は、次の①と②を勤務先に提出して年末調整を受けてください。

①確定申告後に税務署より発行される「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」

②借入先の金融機関が発行する「借入金の年末残高証明書」

※借入の際に連帯債務者がある場合は負担割合も確認の上、忘れずに記入しましょう!

 

参考:国税庁「年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける方へ」