扶養にいれたいご家族が働いている場合は、直近3か月分の給与明細を用意しましょう!
非課税の収入や諸手当も含んだ毎月の総支給額を確認し、現在の労働条件から今後1年間の収入見込みを考えます☝✨
月の収入額が108,334円以上(60歳以上又は一定以上の障害をお持ちの方の場合は150,000円以上)であることが労働契約等で明らかである場合は、年収130万円以上(60歳以上又は一定以上の障害をお持ちの方の場合は180万円以上)と考えられるため、その収入を得ている間は被扶養者となることはできません。
また、公的年金、雇用保険の失業等給付、健康保険の傷病手当金や出産手当金等も収入に含まれます。
年金の見込み額は最新の年金振込通知書で確認してください!
また失業給付は日額3,612円以上あると年収130万円以上と判断されますので、一般的には受給開始から受給期間終了までの間は扶養に入ることはできません。
必要書類、判断方法は、同居・別居やその他の状況によっても異なります。個別の判断につきましては、顧問社労士または年金事務所へお問い合わせ下さい(^◇^)✨
詳細は厚生労働省のホームページ等をご参照ください。
★厚生労働省HPはこちら👇
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html