今月よりインボイス制度が始まりました。
今回のブログでは「制度開始後に継続して気を付けるべき点」について拾い出してまとめてみたいと思います。
まずは【売り手側の対応編】です。

気になる項目や不明点がありましたら、担当者にご確認ください(‘◇’)ゞ


 

【売り手側の対応編】

■自社が【インボイスの発行事業者】の場合

❶買い手側から求められた場合、インボイスの交付が義務づけられています。記載事項が満たされていれば、手書きのものや電子データでの交付でもOKです。
消費税がかからない取引については、交付義務はありません。

⇩詳細についてはこちらをご覧ください。
国税庁ホームページより インボイスQ&A 問54  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf

❷交付したインボイスの控えについては保存義務があります。全く同じ様式のものを保存する必要はなく、複数のインボイスの記載事項がまとめられた一覧表のような様式でも良いとされています。

❸商品の返品や値引き、割戻し等を行う場合、「返還インボイス」の交付義務があります。ただしその金額が、税込価額1万円未満の場合は交付が免除されます。

⇩詳細についてはこちらをご覧ください。
国税庁ホームページ 少額な返還インボイスの交付義務免除の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/03.htm

❹インボイスの発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても免税事業者になりません。登録を取りやめたい課税期間の初日から15日前の日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出すると、提出日の翌課税期間から登録の効力が失われます。


 

 

■自社が【免税事業者】で令和5年10月2日以降にインボイスの発行事業者となる場合

❶「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出してもすぐに登録を受けられるわけではありません。申請書に登録希望日(提出日から15日以降の事業者が希望する日)を記載する必要があり、登録手続きが完了となると、記載した希望日以降がインボイスの発行事業者となります。

❷いつからインボイスの発行事業者として登録されたか、買い手側と共有しましょう。

❸登録前に、交付する書類について確認しましょう。

 ★インボイスには登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要です。記載事項を満た した書類を交付する準備をしましょう。

 ★納品書、請求書、領収書など様々な書類を交付している場合、何をインボイスにするか検討しましょう。

 ★例えば月締め請求書をインボイスとする場合、登録の前後で請求書を区分して発行する準備も必要です。

❹登録前に、消費税の計算方法について検討しましょう。

 ★計算方法は、原則的な方法の他に「簡易課税制度」があります。また、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合は、「2割特例」という方法も選択可能です。どの方法が自社にとって有利なのか検討しましょう。

 ★簡易課税制度を選択する場合は事前の届出が必要です。


 

次回は【買い手側の対応編】をまとめてみようと思います!
ぜひご覧ください( ^ω^ )♪♬~