今月よりインボイス制度が始まりました。
今回のブログでは「制度開始後に継続して気を付けるべき点【買い手側の対応編】」について拾い出してまとめてみたいと思います。
気になる項目や不明点がありましたら、担当者にご確認ください(‘◇’)ゞ

【売り手側の対応編】はこちら⇒https://zaim-zero.jp/wordpress/2023101001-2/
【買い手側の対応編パート2】はこちら⇒https://zaim-zero.jp/wordpress/2023101802-2/


 

【買い手側の対応編】

■自社の消費税の計算方法が【原則課税】の場合

❶仕入・経費を課税仕入れとして処理するには、インボイスの保存が要件です。受領した書類をしっかりと確認の上、経理処理を進めましょう。

 ★どの書類がインボイスになるのか、インボイスの記載事項を満たしているか、取引先ごとに確認が必要です。

 ★どの書類がインボイスになるかは、インボイスの発行事業者によって様々なケースが考えられます。

例えば・・・
 ●電子データでのみインボイスを提供するケースダウンロードして保存

 ●請求書納品書を併せてインボイスとするケースどちらも保存

 ●当初契約書通知書や覚書等で記載事項を補い、インボイスとするケースどちらも保存

 ●手書きの領収書をインボイスとするケース

 ●スーパーやコンビニなどでレシート以外に「領収書」を発行してもらうケース→どちらがインボイスの記載事項を満たしているか確認し、満たしている方を保存


 ★インボイスの記載事項が不足していたり、誤りがあった場合は、取引先に修正を依頼しましょう。修正されたインボイスを受領し、保存する必要があります
買い手側で追記、修正することはできません。

 

 

❷インボイスの発行事業者以外からの課税仕入れについては、インボイスの受領は受けられませんが、一定割合の仕入税額控除を受けられる経過措置があります。
適用となる期間は、制度開始後6年間です。
 
 ■令和5年10月1日~令和8年9月30日の3年間 ⇒ 仕入税額相当額の80%
 
 ■令和8年10月1日~令和11年9月30日の3年間 ⇒ 仕入税額相当額の50%

 

 

❸これまで3万円未満の取引については、請求書等の保存がなくても一定の事項を記載した帳簿のみの保存で課税仕入れとして処理することができました。制度開始後はこの規定が【廃止】となります!

ただし、一定規模以下の事業者は、少額の課税仕入れであれば、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が受けられます。(令和11年9月30日まで)

⇩詳細はこちらをご覧ください。
国税庁ホームページ 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

 

 

インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例がいくつかあります。

 〇3万円未満の公共交通機関による旅客の運送・・・出張時の新幹線料金など
 
 〇3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等・・・会議用に自販機で購入したお茶代コインランドリーの利用代など

 〇従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当

などなど。


 これらの特例の適用を受けるには、帳簿に一定事項を記載する必要があります。記載すべき内容はどの特例かによって異なりますので、確認をして処理しましょう。

例えば、自販機でお茶を購入した場合は、以下の事項を仕訳の摘要欄に記載しましょう!
 ①自動販売機特例(どの特例に該当するか)
 ②横手市自販機(仕入の相手方の住所・所在地)


⇩詳細はこちらをご覧ください。
国税庁ホームページ インボイスQ&A 問110
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-14.pdf


 

次回も引き続き、【買い手側の対応編】をまとめてみます!
(文字ばかりですみません・・・)
ぜひご覧ください( ^ω^ )♪♬~