ついに雪が降ってしまいました・・・(´_ゝ`)
嫌なことは忘年会で吹き飛ばしてしまいましょう!!

では、12月のスケジュールを確認していきましょう♪

■令和6年1月4日(木)まで

・10月決算法人 法人税と消費税の申告、納税

※e-Taxは12月29日~翌1月3日まで利用できません。ダイレクト納付などを利用する場合はご注意ください。

 

■今年最後に支給する給与(または賞与)が確定したら、年末調整をしましょう!

従業員さんより提出を受ける申告書や控除証明書など、年末調整に必要な書類の回収は早めにしておきたいですね!

 

■電子帳簿保存法【電子取引のデータ保存】に対応する準備をしましょう!
令和6年1月1日より義務化となります!

申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、契約書・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
※紙に印刷してもOKですが、電子でも保存しなければなりません。

①まずは自社で取り扱っている電子取引の洗い出しをしましょう!
EDI取引、メール添付された請求書や領収書、インターネット上でダウンロードして取得する請求書や領収書、インターネットバンキングを利用した振込等の明細などが考えられます。

②改ざん防止のための措置を取る必要があります!
保存する電子取引が改ざんされることのないよう、次のいずれかの対応をしましょう!

 ・保存するデータにタイムスタンプが付されるシステムを利用する方法
 ・保存するデータの訂正削除を行った場合、その履歴が残るシステムを利用する方法
  または、保存するデータの訂正削除ができないシステムを利用する方法
 ・訂正削除の防止に関する事務処理規定を備え付ける方法
  (↑こちらの事務処理規定のひな型は国税庁のホームページにあります)

③保存したデータは「日付、金額、取引先」で検索できるようにしましょう!
次のいずれかの対応をしましょう!
 ・電子取引の電子保存サービスを利用する方法(検索機能のあるもの)
 ・会計ソフトの電子保存機能を利用する方法(検索機能のあるもの)
 ・エクセル等で索引簿を作成する方法
 ・PDFなどの電子データに規則的なファイル名を付す方法

また、電子取引データの受領等をしているのは、社内で複数人いることが考えられます。
誰がどこにどのように保存するのか、業務の流れを一度整理し、社内でルールを共有しましょう!
保存場所を一か所にすること、データが消去されないよう定期的にバックアップを取ることをおすすめします。

なお、電子取引のデータ保存について、電子帳簿保存法のルールに従って保存ができない相当な理由がある場合、猶予措置の適用が受けられます。

他にもご説明すべきことはありますが、ブログの中だけではまとめきれないので、制度の疑問点や対応策に関する相談がございましたら、弊所担当者にお問い合わせ下さいm(__)m

 

参考:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/01.htm