12月のスケジュール【労務編】です!

○年末賞与の支給

健康保険・厚生年金保険 賞与支払届を忘れずに作成提出しましょう!
(提出時期は賞与支給日から5日以内です)

賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合には、「賞与支払届」にかえて「賞与不支給報告書」を提出しましょう。

 

〇令和5年度業務改善助成金について

令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。

・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大

・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする

・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる

詳細は厚生労働省HPへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html