■7月1日(月)まで
・4月決算法人 法人税と消費税の申告、納税
■月次定額減税の実施
6月以降に支給する給与又は賞与の計算時に実施しましょう!
(1)所得税の定額減税
⇩以前ブログで解説していますので、是非こちらを参考にしてください( ◜◡◝ )( ◜◡◝ )
(2)住民税の定額減税
5月に届いた個人住民税の特別徴収税額の通知書に、定額減税後の税額が記載されています。
〇7月以降に税額が記載されている方
→6月の控除額は0円です。記載のとおり7月以降に控除するようにしてください。
〇6月のみに税額が記載されている方(均等割のみの方)
→6月の給与明細に反映するよう設定等をしてください。
例年とは異なる取り扱いになるので、ご注意くださいΣ( °ω° )!!!!
■(個人事業主)所得税の予定納税額の通知
税務署より通知が届きますので金額等を確認しておきましょう!
今年は定額減税があるため、第1期分は「定額減税額に相当する金額(3万円)」を差し引いた金額となります。
また、納期限は毎年7月末でしたが、今年は9月30日まで(振替納税の場合は9月30日振替)に変更になります。