朝晩は気温が下がり、過ごしやすくなりました☺
10月のスケジュール【税務・財務編】です!

■10月31日(木)まで

・8月決算法人 法人税と消費税の申告、納税

 

■インボイス制度開始から1年が経過しました。制度開始時から一部改正されている点について、改めて確認しましょう!

例①
自社が負担する経費(C社からの仕入代金)を、取引先であるB社に立替払いしてもらった場合(過去のブログより)、当初は、立替払いをしたB社から「立替金精算書等」の交付を受け「B社宛てのインボイス」と一緒に保管することで、インボイスの保存要件を満たすとされていました。

⇒仕入先や経費の負担者が大量でコピーが困難などの事情がある場合、B社宛てのインボイスをB社で保存し、C社は「立替金精算書」のみの保存をもって仕入税額控除を行うことも認められました。

参考:
国税庁HP 令和6年4月以降版お問合せの多いご質問(令和6年9月30日)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/s05.pdf

 

例②
高速代をETCカードで支払った場合、クレジットカード利用明細だけでなく、ETC利用照会サービスからダウンロードした利用証明書も併せて保存することが、仕入税額控除の要件でした。

⇒全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)の利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えないとされました。

参考:
国税庁 動画チャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=kQ0vTTbMSys

 

例③
自動販売機または自動サービス機の利用代のうち、税込価額が3万円未満の取引について、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。
その一定の事項のうち、当初は自販機等の住所・所在地の記載も必要でした。
インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例(過去のブログより)

⇒自販機等の住所・所在地の記載は求めないとされました。

参考:
国税庁HP 令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_0023012-213.htm