7月のスケジュール【労務編】です!
梅雨明けはまだなのでしょうか、ジメジメとした日が続きますが夏に向けて調子を整えていきましょう(^-^)
○労働保険料概算・確定保険料申告書の提出、労働保険料の納付(年度更新の手続き)
令和8年度労働保険の年度更新期間は令和8年7月10日(金)までです。
年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送、または「電子申請」でも受け付けており、直接窓口へ出向くことなく申告することができます。
○健康保険料・厚生年金保険料の月額算定基礎届の提出(令和8年7月10日まで)
事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出します。
これにより毎年1回標準報酬月額を決定し直し、この標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
○令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出(毎年7月15日まで)
事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、定年、継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況について、毎年、厚生労働大臣に報告しなければならないこととされています。
なお、従業員に高年齢者がいない場合も報告が必要です。
また、一定規模以上の事業主は障害者である労働者の雇用状況を報告する義務があります。
こちらも毎年6月1日時点の雇用状況を報告することが義務付けられていますが 、令和8年の報告においては、現行の法定雇用率「2.5%」の基準で不足の有無等を確認します 。
令和8年7月からは障害者の法定雇用率の引き上げと対象となる事業主の範囲の拡大が実施されますが 、今回の報告の基準値とは混同しないようご注意ください。
令和8年7月(来年分)からの主な変更点は以下の通りです。
民間企業の法定雇用率:2.5%から2.7%に引き上げられます。
対象事業主の範囲:従業員40.0人以上から37.5人以上に拡大され、雇用の義務が生じます。
国や地方公共団体等:法定雇用率が3.0%(都道府県等の教育委員会は2.9%)に引き上げられます。
障害者雇用納付金:令和8年度分の算定において、7月以降の期間は2.7%の率が適用されます。
このように、民間企業・公的機関ともに基準が強化され、より多くの中小企業が義務化の対象となります。
○夏季賞与の賞与支払届の提出(支給日から5日以内を目安に)
事業主が被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。
この届出内容により標準賞与額が決定され、これにより賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となるものですので適切な届出をお願いします。
☆厚生労働省HP参照
算定基礎届 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
高年齢者・障害者雇用 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html