横手高校野球部が57年ぶりに甲子園への出場が決まりました!!

出場する野球部のみなさん、応援してきた保護者の皆様、関係各位に心よりお喜びを申し上げたいと思います。

 

 さて、さっそくお客様から、寄付をする場合の税金の取扱いに関する問い合わせが来ました。
 寄付に関する税金の取扱いは、寄付の受入れが(1)学校(自治体や教育委員会)を直接の窓口とするのか、それとも(2)保護者会・親の会・後援会・OBなどを窓口とするのかにより大きく異なります。

 

 (1)学校(自治体・教育委員会)を直接の窓口とする場合

 横手高校は秋田県立ですから、法的な位置づけとしては、自治体(都道府県・市町村など)または公立学校に対する寄付となります。個人の方の寄付は、「ふるさと納税」と同様に国・地方公共団体への特定寄附金の取扱いとなり、所得税の寄附金控除(あるいは住民税の税額控除)の対象になります。
 また、法人が寄付をする場合には、その全額が損金算入の対象となります。

 

 (2)保護者会・親の会・後援会・OB会などを窓口とする場合
 
 保護者会・親の会・後援会・OB会などの法的な位置づけは、任意の団体(または人格のない社団)です。個人の方が任意の団体等に対して寄付をする場合は寄附金控除の対象外となります。つまり、税制上の優遇措置は何らありません。我が国において、寄付金の性質は喜捨金と理解されていて、そのような寄付について税は原則的に関与しないというスタンスを取っています。
 また、法人の場合も、一般の寄附金については原則として損金不算入の扱いとなります。
 もっとも、税法上、法人の場合は一般の寄附金についても一定の損金算入限度額は有ります。株式会社の場合で考えると、その会社の資本金額及び所得金額を基準として算出されます。
 この損金算入限度額は、例えば、資本金額1000万円、年間の所得金額(仮計)が300万円の会社の場合ですと、
   (10,000,000円×12/12×2.5/1000+3,000,000円×2.5/100)×1/4
 = (25,000円+75,000)×1/4
 = 25,000円

 となります。意外に少額だと思われるかもしれませんね。しかもこの金額は、1年間にその会社が支出した他の寄附金の額もすべて合計して計算しますから、やはり、一般的な寄付金の額は原則損金不算入と位置付けてしまうのがいいと思います。

 

 なお、法人の役員等が自分の母校に対して、個人として負担すべきものと認められる寄附金を支出した場合は、その負担すべき者に対する給与と扱われますので注意が必要です(法基通9-4-2の2)。
 もっとも、役員等個人が負担すべきものかどうかの判断については、その役員等の出身校であっても例えば毎年同校の卒業生を相当数採用しており会社との間に密接な繋がりがあるというような場合には、会社が負担しても相当と認められます(参考:法人事例002510)。顧問先の皆様で、疑問のある方は、担当者を通じてご質問ください。

 

 寄付をする先が、どちらになるのかをしっかり確認するのが重要となります。

ネットで調べた限りですが、実際には寄付を受けるについていくつかの方式があるようです。
 ・(1)と(2)を併用する方式(二重窓口方式)
 ・学校、保護者会、後援会、OB会が共同で寄附の受け皿組織を作る方式
 ・自治体が主体となって、ガバメントクラウドファンディングを立上げ、ふるさと納税の仕組を利用して全国から資金を集める方式

横手高校の場合は、どの方式を採用するのか気になるところではあります。今後の動向を注視したいと思います。

 

 地元の高校生の甲子園出場を盛り上げる意味でも、税のメリットも考えながら寄付に取り組みたいものです。
 頑張れ!! 横手高校野球部のみなさん