今年の9月はシルバーウィークの5連休(9/19〜23)がありますね!
連休明けに「提出期限までもう時間がない!」と焦らないよう、事前準備をしっかり整えて、楽しい連休を過ごしましょう!
それでは、9月のスケジュール【税務・財務編】を確認していきましょう!
★9月30日(水)まで★
■7月決算法人の確定申告・納付
法人税、消費税、法人事業税、法人住民税の申告・納付が必要です。
【2026年4月改正 「少額減価償却資産の特例」が40万円未満に拡大】
令和8年4月より、中小企業が備品などを買った際に一括で経費にできる「少額減価償却資産の特例」の上限が、これまでの30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。
ハイスペックPCや専門機器も買いやすくなる嬉しい改正ですが、実務における注意点などをQ&Aでおさらいしましょう。
Q.税込42万円(税抜38.1万円)の備品は対象になる?
A.会社の経理方式によります。
・税抜経理:税抜(38.1万円)で判定するため対象OK
・税込経理:税込(42万円)で判定するため対象外
Q.年間いくらまで使える?
A.合計300万円までです。超えた分はこの特例が使えなくなります。
Q.5万円の備品を4つ(計20万円)買ったら上限枠(300万円)を使う?
A.使わなくて大丈夫です。判断は原則「1台・1セットごと」です。1台10万円未満なら特例を使わずとも「消耗品費」で全額経費にできます。
※ただし、テレビとリモコンのように「セットで1つ」として扱うものは合計額で判定します。
Q.年間300万円の枠を超えてしまったら?
A.金額に応じて別の経費処理を選べます。
・10万円未満:そのまま「消耗品費」で全額経費
・10万円以上〜20万円未満:3年間で少しずつ経費にする「一括償却資産」が利用可能
Q.あえて「一括償却資産」を選ぶメリットはある?
A.固定資産税(償却資産税)がかからなくなります。
今回の特例で一括経費にしたものは固定資産税の対象になりますが、「一括償却資産」にすると税金の対象外になります。節税バランスを見て使い分けるのがコツです。
Q.機械の修繕費も「40万円未満」が基準になる?
A.修繕費の場合は基準が異なります。
修繕費か資産計上(資本的支出)かの判断が微妙な支出については、従来通り「60万円未満」または「前期末の取得価額の約10%以下」であるかが判断基準となります。今回の40万円未満のルールとは混同しないようご注意ください。
Q.どんな会社でも使える?
A.主に以下の2点です。
・確定申告書を青色申告で提出していること
・大企業の子会社等(いわゆるみなし大企業)に該当しないこと