10月のスケジュール【労務編】です!

 

〇新しい社会保険料へ変更

翌月徴収の事業所は、10月支給のお給料から定時決定に基づいた新しい保険料での控除が開始されます。

 

〇地域別最低賃金が変わります

秋田県は令和8年10月14日より「1,090円」です。

令和8年度 地域別最低賃金全国一覧:https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001753404.pdf

 

〇労働保険料第2期分の納付(延納の場合)

今年度は

 通常の納期限→令和8年11月2日(月)(※今年は10月31日が土曜日のため)

 口座振替納付日→令和8年11月16日(月)

となります。忘れずに納付しましょう。

 

〇パート・有期雇用労働者ルール変更

令和8年10月1日よりパートタイム・有期雇用労働者のルールが改定されます。

雇い入れ時の労働条件明示事項(相違説明を求められる旨)の追加や、手当・休暇等に関する同一労働同一賃金ガイドラインの明確化に加え、待遇差の説明時に分かりやすい資料の交付が義務化されます。

正社員との不合理な格差解消や説明の透明性がより求められますので、就業規則や雇用契約書の事前点検を進めていきましょう!

厚生労働省リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf

 

〇短時間労働者の社会保険適用拡大に伴う保険料調整制度について

短時間労働者の社会保険適用拡大に伴い、新たに短時間労働者を社会保険の加入対象とする従業員数50人以下の事業所等が主に「保険料調整制度」の対象となります。

具体的には、以下のいずれかに該当する事業所です。

 ①令和8年10月1日~令和17年9月30日までに「任意特定適用事業所」となった事業所

 ➁令和9年10月1日以降の「社会保険適用拡大」により特定適用事業所となった事業所

 ③令和9年10月1日~令和17年9月30日までに被保険者数が51人以上となり、特定適用事業所となった「任意適用個人事業所」

 ④令和17年10月1日以降に新たに「任意適用事業所」となった個人事業所

令和8年9月30日以前にすでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む)となっている事業所や、上記条件に該当する前に被保険者数が常時51人以上となった事業所などは「対象外」です。

申出期限は、任意特定適用事業所となった日から2年を経過した日が属する月の前月までです。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください‼

日本年金機構HP:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hokenryochosei/jigyosho.html

 

〇令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!

カスタマーハラスメント(カスハラ)対策に加え、求職者等へのセクハラ防止措置が全事業主に義務化されます。

顧客等の悪質な迷惑行為から従業員を守る体制づくりや、採用面接時におけるハラスメント予防が求められます。
規模に関わらずすべての事業主が対象となりますので、就業規則の改定や相談窓口の整備など、今から準備を進めていきましょう!

厚生労働省リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662576.pdf