1月のスケジュール【税務・財務編】です!
■令和6年1月1日~
電子帳簿保存法 電子取引データの保存義務化スタート
■1月22日(月)まで
・源泉所得税の納期の特例 納付期限
令和5年7月~令和5年12月徴収分を納付します。
年末調整の超過税額・不足税額の記載も忘れずに!
■1月31日(水)まで
・11月決算法人 法人税と消費税の申告、納税
・固定資産税の償却資産に関する申告(償却資産の所在する市区町村へ)
令和5年1月1日時点で所有している償却資産を申告します。
償却資産とは、「構築物」や「機械及び装置」、「工具、器具及び備品」などで、パソコンやコピー機、エアコンなども対象になります。
昨年新たに購入したものや、売却・除却をしたものがないか確認して申告しましょう!
・法定調書等の提出(所轄税務署へ)
前年に支払った給与の源泉徴収票や、税理士などへ支払った報酬・不動産の賃料を記載した法定調書を作成し、税務署へ提出します。
・給与支払報告書の提出(従業員が住んでいる市区町村へ)
前年に支払った給与の額などを報告することで、各従業員さんの住民税の額が計算されます。