令和6年度税制改正により、交際費課税の対象とならない飲食費の基準が、従来の1人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられました。
また、交際費を損金計上できる特例の期限が2年間延長され、令和9年3月31日までに開始する事業年度までが対象となります。
最近の物価高により、取引先と会食した場合などの負担が1人当たり5,000円を超えることが多く、企業にとっては望ましい改正と言うことができるかもしれませんね。
しかーし、経理担当者としては手放しで喜ぶのはまだ早いですよ!
この改正は、令和6年4月1日以降に支出する飲食費からの適用となるため、決算月が3月以外の企業については、事業年度の途中での変更となるため5,000円と10,000円の二つの基準が混在する点は注意が必要です!
また、それぞれの基準の判定方法は経理方式により異なっており、税込み経理方式を採用する会社では税込金額が10,000円以下かどうかにより、税抜き経理方式を採用する会社では税抜き金額が10,000円以下かどうかにより、交際費課税の対象となるかどうかを判定することになります。
さらに、インボイス番号を持たない飲食店から受け取る消費税の計算については、消費税額の80%相当を控除する経過措置にも気を付けなければなりません。
結構と難しいですね。
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