前回は予備知識として、消費税について確認しました。
しかし、それは序章に過ぎません…。
いよいよインボイスの概要についてメスを入れていきます!!!
(き、緊張するんだな…🍙)

 

2.インボイス制度とは?

2-1.まず「インボイス」ってなに?(簡潔に求む🍙!)

インボイスとは、【適格(てきかく)請求書等】のこと。
適格請求書等とは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるもの
一定の事項が記載された請求書や納品書などをいいます。


  

2-2.適格請求書等の「一定の事項」とは?

インボイスには、これが記載されていないとダメなんです!

 ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称、および登録番号

 ②取引年月日

 ③取引内容
 (軽減税率が適用される場合は、軽減税率の対象品目であることを記載する必要あり!)

 ④税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率

 ⑤消費税額等

 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

(ふむ。登録番号を記載しないと、インボイスとして認められないんだな…🍙)

 


2-3.一定の事項の中に出てくる「適格請求書発行事業者」とは?

インボイスを交付することのできる事業者として登録を受けた事業者のこと。
登録が受けられるのは、消費税の課税事業者のみ
税務署に申請をして、登録を受けます。

申請は、令和3年10月1日から受付が開始されます。
(来月には開始されるんだな!🍙)

インボイス制度が導入される令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、令和5年3月31日までに申請しておく必要があります!
申請から登録までは、ある程度期間が必要ですので、余裕をもって準備しておきましょう☺

  

 

■おまけ⑴

登録を受けた事業者には、「登録番号」が通知されます。

・法人の場合:アルファベットのT+法人番号(13桁)です。

・個人事業者などの場合:アルファベットのT+数字13桁です。
 ※もちろんマイナンバーではありません。

(インボイスには、この登録番号も記載が必要なんだな!🍙)

 

■おまけ⑵

適格請求書発行事業者の情報は、国税庁のホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表される予定です。

 


2-4.ずばり、インボイス制度とはこんな制度です。

<自分が売り手(適格請求書発行事業者)側だったら?>

・買い手である取引相手(課税事業者)から求められたら、インボイスを交付しなければなりません!

・交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

 

<自分が買い手(課税事業者)側だったら?>

・仕入税額控除を受けるために、取引相手(売り手の適格請求書発行事業者)から交付を受けたインボイスを保存しておかなければなりません!

(これをしないと、買い手側は仕入税額控除を受けられないんだな…🍙)


 

次回は、インボイス制度開始に向けての準備内容などをまとめたいと思います。
相変わらず、必見です!!!

🎵インボイス きほんのき!の目次を見たい方はPart①
🎵前回を見たい方はPart②
🎵次回を見たい方はPart④

 

  

参考:
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
日本税理士会連合会ホームページ
https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/invoice/