当ブログでも、令和3年10月13日に取り上げた記事「メール添付された請求書データの印刷保存が廃止に!?」について、2年間の宥恕措置が設けられました。
予定通り令和4年1月1日より施行しますが、要件を満たすための準備が間に合わないといった、事業者の実情に配慮する形となりました。
令和4年1月1日~令和5年12月31日までの間は、納税者が保存要件に従って保存することが困難である場合など、「やむを得ない事情がある」と税務署長が認め、かつ、書面に出力して提示などの求めに応じることができるようにしていれば、改正電帳法の保存要件にかかわらず、電子取引情報の書面出力及び保存で認めるとしています。
また、この宥恕措置が適用される場合における税務署への事前手続きは不要となっています。
とはいえ、この措置に安堵せず、令和5年12月31日までに準備を進めていきましょう!!