今月よりインボイス制度が始まりました。
今回のブログでは「制度開始後に継続して気を付けるべき点【買い手側の対応編】」について拾い出してまとめてみたいと思います。
気になる項目や不明点がありましたら、担当者にご確認ください(‘◇’)ゞ

 

【売り手側の対応編】はこちら⇒https://zaim-zero.jp/wordpress/2023101001-2/
【買い手側の対応編パート1】はこちら⇒https://zaim-zero.jp/wordpress/2023101801-2/


 

【買い手側の対応編】

■自社の消費税の計算方法が【原則課税】の場合 のつづき

❺自社が負担する経費(C社からの仕入代金)を、取引先であるB社に立替払いしてもらった場合

C社が発行する「B社宛てのインボイス」を受領しても、自社が受領したインボイスとすることはできず、仕入税額控除を受けることはできません
立替払いをしたB社から「立替金精算書等」の交付を受け、C社から行なった仕入れが自社のものであることを明らかにし、「B社宛てのインボイス」と一緒に保管することで、インボイスの保存要件を満たします。


図:国税庁ホームページ インボイスQ&A 問94より引用

 

  

❻従業員が立替払いをして、領収書等の宛名が従業員になっている場合

仕入税額控除を受けるためには、従業員宛てのインボイスの他に、自社が支払う経費であることがわかるよう記載した「立替金精算書等」の保存が必要です。

 ★受領したのが簡易インボイス(スーパーやコンビニなど不特定多数の者に販売等を行う小売店などが発行する宛名がないインボイス)であれば、立替金精算書の作成・保存がなくても全額の仕入税額控除を受けることができます。
ただし、誰が支出したのかを明らかにする観点から、作成するのが望ましいと思われます。

 ★よくみられる例として、従業員個人のネットショッピングのアカウントを使用して備品を購入し、領収書等が従業員の宛名になっていることがあります。この場合は、従業員宛ての領収書等と一緒に立替金精算書等も作成・保存しましょう。


 

 

■自社の消費税の計算方法が「簡易課税」・「2割特例」、または免税事業者の場合

インボイス制度開始後も、買い手側の対応としては、これまでと変わる部分はありません
<売上に含まれる消費税>から<仕入に含まれる消費税>を差し引いて納税額を計算する「原則課税」で消費税の申告をすることになった場合は、上記のような注意点があるということを知っておきましょう。


 

以上で【買い手側の対応編】は終わりです。
気を付けるべき点は様々あり、ブログの中だけでは書ききれないのが正直なところです(;´・ω・)

制度が始まったことで、また新たな疑問点が出てくると思いますので、その際は弊所担当者にお問い合わせください!

 

また、こちらのひな型のご案内もできますので、必要な場合は担当者にお声がけください

■出張旅費精算書・・・会社が従業員等の購入した従業員等の出張旅費を支払う場合
■立替金精算書・・・会社が従業員等の立替払いした経費を精算する場合
■支払証明書(領収書ないとき)・・・公共交通機関を利用したり、自動販売機からの購入の場合

※それぞれどのような時に、その精算書・証明書を作成して保存する必要があるかについてもご説明いたします。


 

★★ここからはおまけです(^ω^)

【国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト】にて、インボイスの発行事業者の情報を調べることができるのはご存知でしょうか?

こちらのサイトでは、登録番号を入力して検索をすると、登録事業者の「氏名・名称」や「登録年月日」などを確認することができます

インボイスに記載された登録番号に誤りがないかや、いつから登録されているかなど、登録情報を調べたい場合は、こちらのサイトを利用しましょう♪

(法人の登録番号はT+法人番号となっていますので、法人番号が分かれば検索可能です。)