こんにちは!「インボイス きほんのき!」シリーズです。
前回はインボイス制度の経過措置について掲載しました(*’▽’)
今回は、「電子インボイス」についてまとめてみました!

4-3.最近よく聞く「電子インボイス」とは?

適格請求書発行事業者である売り手側は、買い手側に対して適格請求書(インボイス)を発行します。
その際、紙の適格請求書に代えて、「インボイスの記載事項を記録した電子データ」を提供することができます。
これを「電子インボイス」といいます。

(紙でなく、ネット上で確認する請求書や、メールに添付された請求書のことを指すんだな🍙)

 

売り手側は、提供した電子インボイスを一定の要件を満たした方法で保存する必要があります。
また、電子インボイスの提供を受けた事業者(買い手側)は、その電子インボイスを一定の要件を満たした方法で保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。

(うーむ。一定の要件ってなんだ?🍙)

 

一定の要件は、「電子帳簿保存法」に規定されています。
「電子帳簿保存法」については、また改めて別の記事でご紹介したいと思います。

 

電子インボイスを導入すれば、適格請求書の発行や保存にかかる手間を少し省くことができるかもしれませんね!

(これからの世の中、そういう事業者が多くなるかもしれない・・・なんだな🍙)


以上、お疲れ様でした!
【インボイス きほんのき!】シリーズもようやく完結しました!
ブログでご紹介した内容は、インボイス制度のごく基本的な部分です。
準備を進める上で新たな疑問点など出てきた場合は、担当者にご相談ください|ω・)✨
長いシリーズにお付き合いいただき、ありがとうございました🎵

(ほんとうにお疲れ様なんだなっ🍙)

 

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🍞前回を見たい方はPart⑦

 

参考:
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
日本税理士会連合会ホームページ
https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/invoice/